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勤務医の年俸制及び定額残業代に関して

はじめに

医師の仕事は、夜間の急患や家族説明、緊急手術や当直など、いわゆる9時5時の仕事ではなく、長時間の労働となることが少なくありません。そこで、経営サイドとしては、医師の賃金を平準化するために、時間外労働についての手当等を含めた年俸制を採用することがありますが、このような制度は有効なのでしょうか。

定額残業代について

時間外労働、法定休日労働、深夜労働については、実労働時間に応じて割増賃金を支払うことが原則です(労働基準法37条)。そのような中で、上記の様な残業代を含めた年俸制を採用するためには、法定の割増賃金を上回る定額の残業代を支払うことが求めれています。

具体的には、そもそも定額の残業代部分が時間外労働等に対する割増賃金であることが他と明確に区分されていることと、労働基準法上の割増賃金を下回る場合には差額を支払う旨の取り扱いがされていることが必要とされています。

このように考えますと、定額残業代については、実際の残業時間が想定された残業時間を下回る場合にも想定された残業代を支払う必要がある一方で、実際の残業時間が想定された残業時間を上回った場合には、追加の残業代を支払う必要があるということになります。

従って、このような制度を導入する際には、そのメリット、デメリットを慎重に判断する必要があります。また、すでにこのような制度を導入している場合には、残業代の処理が適切になされているかについて確認をし、今後の未払い残業代を請求されうるリスクや、労働基準監督署に指摘されるリスクについて検討し、問題があるようであれば対策が必要です。

大阪A&M法律事務所では、労働問題も含め医療機関を全面的にサポートいたします。

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