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民事事件の流れ

交渉段階

患者側の対応

患者・ご遺族は、受けた医療に問題があったのではないかと考えると、まずは、主治医や医療機関に問い合わせを行いますが、納得できる回答が得られない場合には、弁護士に相談にいきます。

弁護士は、患者やご遺族から聞いた話だけでは、医療行為に問題があったのか否かの判断ができないのが通常ですので、まずは、カルテ等を入手した上で、検討をすることになります。この際、以前であれば証拠保全手続きがとられていましたが、今は、多くの医療機関で、個人情報保護法の情報開示制度を受け任意でカルテ開示を行っておりますので、任意のカルテ開示手続きをとられることが通常です。
 
カルテが入手できますと、弁護士において、場合によっては協力医に意見を聞きながら、医療行為に問題があったか否かを判断し、問題があると判断した場合には、医療機関や主治医に対し、内容証明郵便にて損害賠償を求める書面が届きます。

医療側の対応

医療機関側としては、医療行為の時点で問題があると考えた場合には、直ちに、院内で検討を行うことになります。もっとも、医療機関としては問題がないと考えていても、患者側は問題があると考え、医療機関の気づかないところで弁護士と相談し、カルテ開示を求めてきたり、証拠保全をしてきたり、内容証明が送られてきたりすることも少なくありません。このような場合、医療行為から数年経過していることも少なくなく、医療機関としては、情報収集に苦労することもあります。

患者側から医療過誤を指摘されたり、損害賠償請求をされたりすると、医療機関側としても、保険会社や医師会、顧問弁護士等と相談をし、対応を検討することになります。

示談交渉

医療課機関側で、医療行為に問題がなかったと判断した場合には、患者側に対し、医療行為が正しく行われたことや患者に生じた死亡等の悪い結果の原因について、丁寧に説明し理解を求めることになります。他方、医療行為に問題があったと判断した場合には、患者側に対し真摯に謝罪をし、適切な賠償額の提示を行います。

患者側との間で、賠償額等について合意が得られれば、示談を行い紛争が解決します。一方、患者側との間で合意が得られない場合には、患者側が裁判などの法的手続きをとってくることになります。もちろん、患者側が、裁判までは希望せず、明確な解決を迎えずに交渉が終了することもあります。

訴訟段階

示談交渉が決裂した場合に、患者側が、医療機関や医師を相手取り、裁判を起こすことがあります。新たに裁判所に訴訟提起される医事紛争に関する民事訴訟件数は、横浜市立大学病院の患者取り違え事件、都立広尾病院の注射器取り違え事件の発生した1999年を境に急増し、2004年には年間1110件となりました。その後、一旦、減少したものの、2009年の732件を底に反転し、2016年には878件と、近年、再び増加傾向にあります。

また、第1審が始まってから、第1審が終了するまでの平均審理期間は、以前は約3年でしたが、現在は2年弱となっております。以前より、裁判に要する期間は短くなっているとはいえ、示談交渉段階から含めると、解決までにかなりの長期間を要するのが現状です。

民事裁判が始まると、しばらくは、準備書面という双方の主張を記載した書面の提出が繰り返されます。そして、当事者双方は、それぞれの主張を裏付けるために、診療録や、医師の意見書、医学文献など、証拠を提出します。

こういったやりとりを経て、裁判での争点が絞られることになります。ある程度、主張が出尽くし、争点が絞られてくると、問題となった医療行為に関わった医師や看護師と、患者ご本人やご遺族に裁判所に来てもらい、裁判官の前で話をしてもらうという証人尋問手続きいが開かれます。

そして、最後に、裁判所が選任した第三者的な立場の医師に意見を求めるという鑑定手続きが行われます。鑑定手続きについては、当事者が要求をし、裁判所が必要と判断したときに行われますので、すべての裁判で行われるわけではありません。

鑑定が終わり、当事者双方が最終的な主張を行い、最後に裁判所から判決が言い渡されることになります。

なお、裁判の各段階において、裁判所から話し合いでの解決が打診されます。当事者双方が話し合いでの解決に合意をすれば、そこで裁判が終了し、紛争が解決することになります。この手続きを「和解」といいます。

以上の手続きの中で、医師が裁判所に出頭しなければならないのは、証人尋問だけです。証人尋問は通常は半日~1日程度で終わりますので、それ以外の日は、診療等を行って頂けますので、その点はご安心ください。

第1審の判決に当事者双方が納得をすれば、判決に基づいた金銭の支払い等がなされ、紛争が解決することになります。他方、当事者の一方ないし双方に不服があれば、高等裁判所に控訴をし、裁判が続くことになります。

以上のように、医療行為に関連し紛争が発生すると、解決にかなりの長期間を要することが少なくありません。紛争を未然に防ぐことの重要性がおわかりいただけるかと思います。また、仮に紛争化した場合、示談交渉や裁判手続きは、大変手間がかかるだけでなく、専門性が求められますので、早いタイミングで、弁護士に相談することが重要です。特に、医療に関する紛争では、弁護士としてのスキルのみならず、医学的素養や知見がないと、訴訟等を有利に進めることはできません。大阪A&M法律事務所の代表弁護士は医師でもありますので、ご安心してご相談ください。

大阪A&M法律事務所に依頼するメリット

医療訴訟では、患者に行った医療行為に過失があったのか、その医療行為と患者に生じた死亡や障害などの悪い結果との間に因果関係があるのかといったことが争点となります。過失や因果関係について検討するために、法律や裁判例の知識だけでなく、解剖や手術手技、病気の病態など、医学的な知識が不可欠ですし、それを理解する能力も必要です。また、日々、医療がどのような状況で行われているのかという医療現場に対する知見も重要です。

大阪A&M法律事務所の代表弁護士は現役の医師で、現在も手術の助手を行っております。また、大阪A&M法律事務所は、医師会や医療機関の顧問を行っており、多くの医療訴訟、医事紛争を医療機関側で担当しております。

患者から内容証明郵便が届いた、裁判所から訴状が届いた、事前にできる対策をしておきたい、今の担当弁護士の活動が適切か不安、など、医療に関する紛争でお困り、ご不安なことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

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