医療法人の社員とは?社員総会の仕組み
医療法人とは
医療法では、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団 」(39条1項)を医療法人としています。つまり、病院や診療所を開設する法律上の独立した人格をもつ法人をいいます。
医療法人は、独立した人格を持ちますので、契約の主体となって患者と診療契約を締結したり、従業員を雇用したりすることができますし、財産の帰属主体となります。
医療法人の社員とは
医療法人の社員は、社団医療法人を構成する者で、社員総会で、医療法人の重要な意思決定を行います。つまり、医療法人の社員は、株式会社における株主に相当するもので、日常用いられる従業員という意味での社員とは異なります。
社員の数について、医療法上の規定はありませんが、厚生労働省が提示するモデル定款では3名以上置くことが望ましいなどとされております。
社員総会の仕組み
社員総会は、社員によって構成される合議体で、社団医療法人における最高意思決定機関といえます。主には、理事の選任や解任、定款の変更、重要な資産の処分、舞事業年度の事業計画の決定及び変更などを行います。社員総会では、社員は出資の有無や金額にかかわらず一人1議決権を有し、原則として、出席者の過半数で議事を決します。
社員総会には、原則毎年2回行われる(法律上は年1回以上)定時社員総会と、理事長の判断等により必要に応じて行われる臨時社員総会があります。
なお、財団医療法人では、社員総会と同様の機能をもつものとして評議委員会が設置されます。