全国対応 初回相談60分無料

0120-543-181
平日 9:30~18:00
※ご予約で土日祝対応

個人事業主から医療法人になることのメリット・デメリット

個人事業主から医療法人になることのメリットとして、一番に思いつくことは節税になるのではということではないでしょうか。個人事業主の所得は累進課税であるのに対し、法人税は段階税率であり、最高税率が法人税の方が低いこともあり、法人化した方が税制面で有利である場合も少なくありません。もっとも、医療機関を運営する上での本質的な面のメリット・デメリットを理解した上で、法人化するか否かを判断しなければ、あとで、こんなはずではなかったのにということになりかねません。

本質的な面での医療法人にするメリットとしては、事業の拡張性や事業の永続性といったところにあります。他方、医療法人にするデメリットとしては、毎年都道府県へ決算等の届け出が必要となるなど手続きが煩雑となるというものがあります。医療法人化を検討する際には、ご自身の医療機関をどのようにしていきたいのかというビジョンを明確にし、メリット・デメリットを十分理解した上で進める必要がありますので、ご注意ください。

個人事業主から医療法人になることで法律上変わること

個人事業で病院、診療所を運営している場合には、あくまで、事業の主体は院長である医師個人です。

他方、医療法人になると、運営主体は医療法人になり、創立者である医師は、理事長や院長となっても医療法人の構成員という立場になります。たとえば、患者との診療契約や看護師との雇用契約を締結するのも、医療法人、それ自体ということになります。

医療法人は、医療法で規定されており、個人事業主として病院・診療所を行うときとは異なる種々の規制や義務などがあります。

事業の拡張性の違い

個人事業主として病院や診療所を行っている場合には、院長である医師は、その病院や診療所の管理者ということになりますので、原則として、複数の医療機関を開設することはできません。

他方、医療法人では法人が開設者となりますので、管理者を複数名雇用することもでき、複数の病院や診療所を開設することも可能です。

また、医療法人が、介護施設や老人ホームを設置することもできますので、事業の拡張性という面では、医療法人に大きなメリットがあります。

財産の自由度の違い

個人事業主として病院・診療所を運営している場合には、病院や診療所の財産や売上げは、院長個人に帰属しますので、経営者は、原則として、これらの財産を自由に使うことができます。

他方、医療法人では、病院や診療所の財産や売上げは、医療法人に帰属しますので、経営者といえども、勝手に使うことはできません。医療法人の経営者は、医療法人から一定の報酬を受け取り、その範囲内で生活費等を賄うことになります。

事業の承継における違い

病院や診療所においても、経営者の代替わりなど事業の承継の問題が生じます。

この点、個人事業主として病院や診療所を行っている場合には、事業はあくまで個人に帰属しますので、一旦、病院や診療所は廃院し、建物や内装を承継人に引き継いだ上で、新規に開業するという手続きをとることになります。この場合、病院や診療所の財産も、経営者である承継前の院長の個人に帰属しますので、承継の際には譲渡をする必要があります。

他方、医療法人においける経営者の代替わりは、あくまで、理事長などの地位を交代すれば済み、医療法人自体の財産や立場に変化はありません。したがって、事業の承継の確実性を考えますと、医療法人のメリットは大きいです。

平日 9:30~18:00 ※ご予約で土日・祝日も面談可能
医療関係者のご相談に限ります 遠方の方は電話相談対応可能