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刑事手続きの流れ

患者や遺族が医療行為に不審な点あると警察に告訴、告発したり、医療機関が医師法21条に基づいて異常死体の届け出を行ったり、警察や検察が記者会見等により自ら覚知することにより、医療事故が、刑事事件として扱われることがあります。

刑事手続きの流れ

ここでは刑事手続きの流れについて解説します。

捜査・事情聴取

警察や検察が捜査に着手すると、まずは、医療機器や医薬品、ご遺体、診療録といった証拠を押収していきます。あわせて、医療行為に関わった医師や看護師などから任意での事情聴取が行われることが通常です。事情聴取は、あくまで「任意」で行われるものなのですが、長時間、複数回の呼び出しを受けることがあるなど、精神的にも肉体的にも辛いことが少なくありません。

逮捕・勾留

任意で取り調べを行う中で、警察が嫌疑を固めてきたり、あるいは証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合には、逮捕・勾留されることもあります。医療事件においても、過去に、幾度となく医師が逮捕・勾留されるということが起きています。

不起訴

警察・検察での捜査が終了すると、検察官が処分を決定します。嫌疑がない、あるいは、嫌疑はあるが裁判にかけるほどの事件ではないと判断した場合には、不起訴処分が出されます。この場合は、捜査を受けたが何の罪にも問われなかったということになります。

起訴

他方、検察官が嫌疑があり刑罰を負わせるべきであると判断した場合には、検察官は、被疑者を起訴します。

検察官が起訴すると裁判にかけられることになりますが、被疑者である医師等が責任を認めている場合には、簡単な手続きで罰金刑のみが課される略式命令請求が出され、略式命令として罰金刑が言い渡されることがほとんどです。他方、被疑者である医師らが責任を認めていない場合には、正式な裁判が開かれ、判決という形で処分が下されることになります。

日本の警察・検察は医療事件を適切に処理する能力が欠けている

ちなみに、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%といわれていいますが、医療事件においては、平成16年4月から平成22年12月までに15件が公判請求され、うち4件が無罪となっており、無罪率は26.6%です。このことは、日本の警察・検察に医療事件を適切に処理する能力が欠けていることの証左です。

他方、無罪になれば良かったということでは、もちろんありません。ひとたび逮捕・勾留され、刑事被告人になると、医師として日常業務を行うことは困難になりますし、精神的・肉体的苦痛は想像を絶するものがあります。患者さんを救いたいという思いで日夜頑張っている医療従事者が過酷な医療現場においてエラーを起こしたからといって、そもそも刑事事件として取り扱う必要があるのでしょうか。医師が、リスクのある医療行為を行わないようになることを国民は望んでいるのでしょうか。

とはいえ、数は多くはありませんが、未だに医療行為が刑事事件として扱われることがあるのが現状です。万が一、警察や検察が捜査を開始した場合には、取り調べ時の医療従事者の人権を守る必要がありますし、徹底した対策をたて不起訴に持ち込むことが重要です。

そのために、医療に精通した弁護士に、直ちに相談をしてください。大阪A&M法律事務所の代表弁護士は医師でもありますので、医療刑事事件への対応もさせていただきます。

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